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【呆れた甘え、韓国】

 先月30日、韓国最高裁で、元徴用工に対する賠償を日本企業に命じる判決が確定した。
 日本の朝鮮半島統治時代に「強制労働させられた」、として元徴用工の韓国人4人が、新日鉄住金(旧・新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟で、韓国最高裁は新日鉄住金に、原告請求の全額の計4億ウォン(約4千万円、一人あたり1千万)の賠償支払いを命じた。

 この判決は、次の2点から見て不当。
■一点目.
 戦後賠償問題は、1965年の日韓国交正常化に伴う日韓請求権協定で、日本が無償供与3億ドル、有償2億ドル(因みに、当時の韓国年間予算=3・5億ドル、日本の外貨準備額=18億ドル)を約束し、「完全かつ最終的に解決された」と明記された。その内の無償3億ドルには、個人の補償問題の解決金も含まれる。
 韓国政府が1976年に発行した公刊資料に、『請求権資金白書』というのがある。これは1965年の日韓国交正常化の際、韓国政府が日本政府から受け取った、経済協力の意味を含む過去の経済的補償である「対日請求権資金」(5億ドル)が、国内でどう使われたかを詳細に記録してある。
 被徴用者に対する補償も行われている。個人補償に関しては、韓国政府が2000年代になって追加補償を実施している。今回の徴用工の補償問題も、必要なら韓国政府が行えば済む話だ。

■二点目.
 日本政府が国民徴用令を制定したのは昭和14年7月。徴用を猶予された半島出身者が対象になったのは終戦1年前の昭和19年9月だ。それまで、半島出身の徴用工は、民間業者の斡旋による自由募集だった。
 炭坑労働は危険ゆえ、給与はケタ違いに高かった(因みに、3年分の米を一月で稼ぐ程の高給)。
 訴訟を起こした韓国人4人は、何れも徴用ではなく、それ程の高給を得んがため、民間業者の募集に応じて自分の意思で日本へ来た。
 賃金の未払い分ではなく、慰謝料を支払えと言う4人の言い分を丸呑みし、完全かつ最終的に解決されたと明記した昭和40年の日韓請求権協定に反している。

 以上の二点から、韓国最高裁の判決は非常識かつ国際法違反。


【ついでに、参考として】
■日本の対応.
 政府は元徴用工を巡る訴訟で、韓国最高裁が日本企業に賠償を命じる確定判決を出した問題で、韓国政府が賠償金の肩代わりを行う立法措置などを取らない限り、国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方針を固めた。
 ICJで裁判を開くには、原則として紛争当事国の同意が必要で、
①.相手国の同意を経て共同付託する、
②.単独で提訴した上で相手国の同意を得る、
という2つの方法がある。
 日本政府は、韓国から事前に同意を得るのは難しいことから、単独提訴に踏み切る方針。単独提訴の場合、韓国には不同意の理由を説明する義務が発生する。
 日本政府は1954年、1962年、2012年の3度に亘り、竹島の不法占拠を巡ってICJへの共同提訴を提案した経緯がある。何れも韓国の同意が得られず、また、単独提訴も見送ってきた。
 今回は単独提訴に踏み切るべきである。提訴内容は、ICJのプレスリリースによって、国際社会に周知される。韓国側の不同意の理由についても同様。さすれば、韓国の不誠実さが世界中に知れ渡る。
 韓国の国際ルール違反といえる行為は枚挙に暇(いとま)がなく、政府内には『韓国疲れ』が蔓延している。経済規模もそれほど大きくない韓国と、必要以上に付き合う理由はなく、「韓国は、戦略的に無視していくしかない」(外務省幹部)、との声も出始めている。

■韓国の立ち位置.
 韓国は日韓基本条約の日韓請求権協定で、個別に国民に支給すると日本側に説明して請求権資金として受け取った3億ドルの無償提供資金を、韓国経済発展のための国内投資資金に回したことで、最貧国から脱し、世界10位圏の経済大国にまで発展した(漢江の奇跡)。

 盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は2005年、請求権放棄を明記した日韓協定締結当時の外交文書を公開し、請求権を持つ個人に対する補償義務は「韓国政府が負う」、と韓国外務省が明言していたことを明らかにした。
 盧氏の側近として当時、司法に大きな影響力を持つ『民情首席秘書官』を務めたのが文在寅(ムン・ジェイン)氏。その外交文書の公開以降、歴代政権も請求権問題は「解決済み」とする見解を踏襲してきた。
 その様に徴用工問題の実態を熟知している文氏は、韓国最高裁判決が出たにも拘わらず、今月1日の国会演説で、その判決に係る発言をしなかった。
 また文氏は、その翌日(11/2)休暇をとった。打開策を首相(知日派)に丸投げしたも同然ではないか。流石の文在寅氏も、バツが悪いのだろう。


★産経ニュース『【風を読む】韓国よ、甘ったれるな』(佐々木類・論説副委員長)(2018.11.6)、ほか.
★上記へのリンク https://www.sankei.com/column/news/181106/clm1811060008-n1.html

★インターネット百科事典・Wikipedia『漢江(ハンガン)の奇跡』の項も参照.

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