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【夫婦別姓】

夫婦同姓は合憲.
 『夫婦同姓』制度が、男女平等に反しているかの様に批判される事がある。
 最高裁判所は先月、夫婦同姓を定めた現行の民法と戸籍法の規定は合憲であると判断。平成27年にも、合憲の判決を下している。

 最高裁は飽くまでも、議論を憲法解釈に限定しており、立法府に制度改正を促している訳ではない。
 夫婦同姓は合憲か違憲かという問題と、夫婦別姓という法制度を導入すべきかどうかは別問題。
 最高裁は司法府として国会が制定した法律が憲法違反ではないか、『違憲立法審査権』を行使して判断するだけ。

夫婦別姓は、親子別姓・兄弟姉妹別姓への道.
 日本には戸籍制度がある。一組の夫婦と未婚の子供を、一つの姓を共有する家族として戸籍簿に登録し、家族の現状を公証している。
 戸籍をなくすと、家族の法的な基盤を不安定にする。つまり、戸籍制度は夫婦だけでなく、子供のための制度でもある。
 例えば、『高橋』という夫と、『鈴木』という妻の間に息子ができ、その息子の姓を『高橋』とした場合、息子が成長し、「何故、お母さんは鈴木なのに僕は高橋なのだろうか」、と疑問を抱くかも知れない。
 次に娘が生まれ、仮に母親の『鈴木』姓を付けた場合、兄妹であるにも拘わらず、『鈴木』と『高橋』と姓が異なり、子供は更に混乱する。

戸籍名だけがアイデンティティーか.
 夫婦別姓を求める人達は、「結婚で姓が変わると、アイデンティティーが奪われる」、などと訴える場合があるが、人の名前というのは、必ずしも戸籍名だけとは限らない。
 実は多くの日本人にとって、戸籍名以外にも名前を持つのは普通で、例えば、芸名・ペンネーム・インターネット上でのハンドルネーム・俳句での雅号・等々。
 生き方も多様化している最近の世の中、夫婦同姓の戸籍名も、自分の使いたい名前も時と場合によって使い分ければよい。夫婦別姓に拘って、役所に届け出る戸籍名のみにアイデンティティーを限定する必要はないだろう。


★産経ニュース『夫婦別姓論に隠されたウソ』(弁護士・高池勝彦氏)、(2021/7/2)、より.
★上記へのリンク https://www.sankei.com/article/20210702-VXYEZYTG2ZLMRJDBL5ITEWBW3E/

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